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都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令 第十一条 (景観協定の認可の基準)

平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号府省令
(景観協定の認可の基準)

第十一条

第八十三条第一項第三号(法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 景観協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
  2. 第八十一条第二項第二号の良好な景観の形成のための事項は、法第八条第二項第二号の景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針に適合していなければならない。
  3. 第八十一条第二項第二号ヘに規定する農用地の保全又は利用に関する事項は、法第五十五条第一項の景観農業振興地域整備計画が定められている場合は、当該計画に適合していなければならない。
  4. 景観協定の有効期間は、五年以上三十年以下でなければならない。
  5. 景観協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
  6. 景観協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
  7. 景観協定区域隣接地の区域は、景観協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。

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