(景観協定の認可の基準)
第十一条
法第八十三条第一項第三号(法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一景観協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
- 二法第八十一条第二項第二号の良好な景観の形成のための事項は、法第八条第二項第二号の景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針に適合していなければならない。
- 三法第八十一条第二項第二号ヘに規定する農用地の保全又は利用に関する事項は、法第五十五条第一項の景観農業振興地域整備計画が定められている場合は、当該計画に適合していなければならない。
- 四景観協定の有効期間は、五年以上三十年以下でなければならない。
- 五景観協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
- 六景観協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
- 七景観協定区域隣接地の区域は、景観協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。