(景観協定の認可等の公告) 第十二条 第十条の規定は、法第八十三条第三項(法第八十四条第二項、第八十五条第四項、第八十七条第四項及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗