(景観協定の認可等の申請の公告) 第十条 法第八十二条第一項(法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一景観協定の名称二景観協定区域三景観協定区域隣接地が定められるときは、その区域四景観協定の縦覧場所 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗