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都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令 第十条 (景観協定の認可等の申請の公告)

平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号府省令
(景観協定の認可等の申請の公告)

第十条

第八十二条第一項(法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

  1. 景観協定の名称
  2. 景観協定区域
  3. 景観協定区域隣接地が定められるときは、その区域
  4. 景観協定の縦覧場所

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