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都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令 第九条 (台帳)

平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号府省令
(台帳)

第九条

第四十四条第一項の景観重要樹木に関する台帳(次項において「台帳」という。)には、少なくとも第三条各号に掲げる事項を記載するものとする。

2台帳の記載事項に変更があったときは、景観行政団体の長は、速やかにこれを訂正しなければならない。

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