(台帳) 第九条 法第四十四条第一項の景観重要樹木に関する台帳(次項において「台帳」という。)には、少なくとも第三条各号に掲げる事項を記載するものとする。2台帳の記載事項に変更があったときは、景観行政団体の長は、速やかにこれを訂正しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗