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都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令 第三条 (景観重要樹木の所有者等に通知する事項)

平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号府省令
(景観重要樹木の所有者等に通知する事項)

第三条

第三十条第一項の国土交通省令・農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 指定番号及び指定の年月日
  2. 景観重要樹木の樹種
  3. 景観重要樹木の所在地
  4. 景観重要樹木の所有者の氏名及び住所
  5. 指定の理由となった樹容の特徴

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