(景観重要樹木の所有者等に通知する事項) 第三条 法第三十条第一項の国土交通省令・農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一指定番号及び指定の年月日二景観重要樹木の樹種三景観重要樹木の所在地四景観重要樹木の所有者の氏名及び住所五指定の理由となった樹容の特徴 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗