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景観法 第八十八条 (景観協定の廃止)

平成十六年法律第百十号法律
(景観協定の廃止)

第八十八条

景観協定区域内の土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)は、第八十一条第四項又は第八十四条第一項の認可を受けた景観協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。

2景観行政団体の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

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