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景観法 第八十九条 (土地の共有者等の取扱い)

平成十六年法律第百十号法律
(土地の共有者等の取扱い)

第八十九条

土地又は借地権が数人の共有に属するときは、第八十一条第一項第八十四条第一項第八十七条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権を有する者とみなす。

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