条文くん法令検索 AIに質問する

景観法施行規則 第三十条 (地区計画等の区域内における違反建築物等の設計者等の通知)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(地区計画等の区域内における違反建築物等の設計者等の通知)

第三十条

第二十三条第一項の規定は、法第七十六条第五項の処分が建築物の建築等に係る場合における同項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第二十三条第一項第一号中「命令(以下この条において「命令」という。)」とあるのは「地区計画等形態意匠条例の規定による法第六十四条第一項の処分に相当する処分(第三号において「処分」という。)」と、同項第三号中「命令」とあるのは「処分」と読み替えるものとする。

2第二十七条の規定は、法第七十六条第五項の処分が工作物の建設等に係る場合における同項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第二十七条第一号中「景観地区工作物制限条例」とあるのは、「地区計画等形態意匠条例」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「景観法施行規則第三十条(地区計画等の区域内における違反建築物等の設計者等の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(準景観地区の指定等の公告) 景観法施行規則 目次 第三十一条(書類の閲覧等) →