条文くん法令検索 AIに質問する

景観法施行規則 第二十九条 (準景観地区の指定等の公告)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(準景観地区の指定等の公告)

第二十九条

前条の規定は、法第七十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「景観法施行規則第二十九条(準景観地区の指定等の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(準景観地区を指定しようとする旨の公告) 景観法施行規則 目次 第三十条(地区計画等の区域内における違反建築物等の設計者等の通知) →