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景観法施行規則 第二十九条 (準景観地区の指定等の公告)
平成十六年国土交通省令第百号
府省令
(準景観地区の指定等の公告)
第二十九条
前条
の規定は、法
第七十四条第五項
(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
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この条文が参照している条文
第28条
景観法 第74条
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景観法施行規則 目次
第三十条(地区計画等の区域内における違反建築物等の設計者等の通知) →