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景観法施行規則 第二十八条 (準景観地区を指定しようとする旨の公告)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(準景観地区を指定しようとする旨の公告)

第二十八条

第七十四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村長が定める方法で行うものとする。

  1. 準景観地区の名称
  2. 準景観地区の位置及び区域
  3. 準景観地区の面積

2前項第二号の区域についての公告は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が準景観地区に含まれるかどうかを容易に判断することができるよう、市町村長が定める方法により表示する図面で行うものとする。

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