(準景観地区を指定しようとする旨の公告)
第二十八条
法第七十四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村長が定める方法で行うものとする。
- 一準景観地区の名称
- 二準景観地区の位置及び区域
- 三準景観地区の面積
2前項第二号の区域についての公告は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が準景観地区に含まれるかどうかを容易に判断することができるよう、市町村長が定める方法により表示する図面で行うものとする。
法第七十四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村長が定める方法で行うものとする。
2前項第二号の区域についての公告は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が準景観地区に含まれるかどうかを容易に判断することができるよう、市町村長が定める方法により表示する図面で行うものとする。