(景観地区内における違反工作物の工事の請負人の通知)
第二十七条
法第七十二条第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一景観地区工作物制限条例の規定による法第六十四条第一項の処分に相当する処分(第三号において「処分」という。)に係る工作物の概要
- 二前号の工作物の工事の請負人に係る違反事実の概要
- 三処分をするまでの経過及び処分後に市町村長の講じた措置
- 四前三号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
法第七十二条第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。