(景観重要樹木の指定の基準) 第十一条 法第二十八条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。二道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗