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景観法施行規則 第十一条 (景観重要樹木の指定の基準)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(景観重要樹木の指定の基準)

第十一条

第二十八条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。
  2. 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。

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