条文くん法令検索 AIに質問する

景観法施行規則 第十二条 (景観重要樹木の指定の提案)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(景観重要樹木の指定の提案)

第十二条

第二十九条第一項の規定により景観重要樹木の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る樹木の樹種、所在地及び樹容の特徴を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体の長に提出しなければならない。

  1. 当該樹木の位置及び周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面
  2. 道路その他の公共の場所から撮影した当該樹木の写真
  3. 第二十九条第一項の合意を得たことを証する書類

2前項の規定は、法第二十九条第二項の規定により景観整備機構が提案を行おうとする場合について準用する。この場合において、前項第三号中「法第二十九条第一項の合意」とあるのは、「法第二十九条第二項の同意」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「景観法施行規則第十二条(景観重要樹木の指定の提案)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(景観重要樹木の指定の基準) 景観法施行規則 目次 第十三条(景観重要樹木の所有者等に通知する事項) →