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景観法施行規則 第二条 (届出が必要な事項)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(届出が必要な事項)

第二条

第十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)並びに行為の完了予定日とする。

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