(届出が必要な事項) 第二条 法第十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)並びに行為の完了予定日とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗