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景観法施行規則 第一条 (景観計画区域内における行為の届出)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(景観計画区域内における行為の届出)

第一条

景観法(以下「法」という。)第十六条第一項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、景観行政団体の長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

  1. 建築物の建築等又は工作物(建築物を除く。以下この号において同じ。)の建設等にあっては、次に掲げる図書
    1. 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
    2. 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
    3. 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
    4. 建築物又は工作物の彩色が施された二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの
  2. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為にあっては、次に掲げる図書
    1. 当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
    2. 当該開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
    3. 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの
  3. その他参考となるべき事項を記載した図書
  4. 前三号に掲げるもののほか、添付が必要なものとして景観行政団体の条例で定める図書

3前項の規定にかかわらず、景観行政団体の長は、前項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

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(施行期日)
附則

この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

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