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景観法施行規則 第十四条 (景観重要樹木の現状変更の許可の申請)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)

第十四条

第三十一条第一項の許可を受けようとする者は、氏名及び住所、前条第一号に掲げる事項並びに行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び完了予定日を記載した申請書を景観行政団体の長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 当該行為の施行方法を明らかにする図面
  2. 当該景観重要樹木の位置及び周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面
  3. 当該景観重要樹木及び当該行為をしようとする箇所の写真
  4. 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

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