条文くん法令検索 AIに質問する

景観法 第四十条 (管理協定の変更)

平成十六年法律第百十号法律
(管理協定の変更)

第四十条

第三十六条第二項及び第三項並びに前三条の規定は、管理協定において定められた事項の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「景観法第四十条(管理協定の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(管理協定の公告) 景観法 目次 第四十一条(管理協定の効力) →