(管理協定の基準)
第六条
法第三十六条第二項第二号(法第四十条及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一協定樹木の管理の方法に関する事項は、枝打ち、整枝、病害虫の防除、危険な樹木の伐採その他これらに類する事項で、協定樹木の適切な管理に関連して必要とされるものでなければならない。
- 二管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
- 三管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。