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都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令 第七条 (管理協定を締結しようとする旨等の公告)

平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号府省令
(管理協定を締結しようとする旨等の公告)

第七条

第三十七条第一項(法第四十条及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

  1. 管理協定の名称
  2. 協定樹木の樹種
  3. 管理協定の有効期間
  4. 管理協定が景観整備機構により締結されるものであるときは、その旨
  5. 管理協定の縦覧場所

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