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景観法 第三十五条 (指定の解除)

平成十六年法律第百十号法律
(指定の解除)

第三十五条

景観行政団体の長は、景観重要樹木について、第二十八条第三項に規定する樹木に該当するに至ったとき、又は滅失、枯死その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

2景観行政団体の長は、景観重要樹木について、公益上の理由その他特別な理由があるときは、その指定を解除することができる。

3第三十条第一項の規定は、前二項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

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