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景観法 第四十三条 (所有者の変更の場合の届出)

平成十六年法律第百十号法律
(所有者の変更の場合の届出)

第四十三条

景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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