(所有者の変更の場合の届出) 第四十三条 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗