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都市再生特別措置法 第八十条の七 (緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)

平成十四年法律第二十二号法律
(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)

第八十条の七

都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十条の七第一項第一号」とする。

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