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都市緑地法 第六十七条 (認定市民緑地の管理)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(認定市民緑地の管理)

第六十七条

地方公共団体又は第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十二条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)は、認定事業者との契約に基づき、認定計画に従つて設置された市民緑地(次条において「認定市民緑地」という。)を管理することができる。

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