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都市緑地法 第四十六条 (認可の申請に係る緑地協定の縦覧等)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(認可の申請に係る緑地協定の縦覧等)

第四十六条

市町村長は、前条第四項の規定による緑地協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該緑地協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該緑地協定について、市町村長に意見書を提出することができる。

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