(緑地協定の認可)
第四十七条
市町村長は、第四十五条第四項の規定による緑地協定の認可の申請が、次の各号に該当するときは、当該緑地協定を認可しなければならない。
- 一申請手続が法令に違反しないこと。
- 二土地の利用を不当に制限するものでないこと。
- 三第四十五条第二項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 四緑地協定において緑地協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に定められていることその他の緑地協定区域隣接地について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2市町村長は、前項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑地協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。