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都市緑地法 第五十条 (緑地協定の効力)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(緑地協定の効力)

第五十条

第四十七条第二項第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた緑地協定は、その公告のあつた後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となつた者(当該緑地協定について第四十五条第一項又は第四十八条第一項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

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