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都市緑地法 第四十八条 (緑地協定の変更)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(緑地協定の変更)

第四十八条

緑地協定区域内における土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、緑地協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

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