(土地の共有者等の取扱い) 第五十三条 土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十五条第一項、第四十八条第一項、第五十一条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗