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都市緑地法 第五十二条 (緑地協定の廃止)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(緑地協定の廃止)

第五十二条

緑地協定区域内の土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、第四十五条第四項又は第四十八条第一項の認可を受けた緑地協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

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