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都市緑地法 第四十四条 (緑化施設の管理)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(緑化施設の管理)

第四十四条

市町村は、条例で、第三十五条又は地区計画等緑化率条例の規定により設けられた緑化施設の管理の方法の基準を定めることができる。

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