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都市緑地法 第五十六条 (国の補助)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(国の補助)

第五十六条

国は、市民緑地契約に基づき地方公共団体が行う市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設及び市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

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