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都市緑地法 第二十九条 (管理協定の効力)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(管理協定の効力)

第二十九条

第二十七条前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

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