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都市緑地法 第二十八条 (管理協定の変更)
昭和四十八年法律第七十二号
法律
(管理協定の変更)
第二十八条
第二十四条第二項
から第五項まで及び
前三条
の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
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