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都市緑地法 第二十七条 (管理協定の公告等)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(管理協定の公告等)

第二十七条

地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

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