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自動車安全運転センター法 第二条 (定義)

昭和五十年法律第五十七号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 自動車道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。
  2. 交通事故道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故をいう。
  3. 運転免許道路交通法第八十四条第二項の第一種運転免許及び第二種運転免許をいう。

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(センターに対する政府の出資の取扱い)

自動車安全運転センター(以下「センター」という。)は、改正前の自動車安全運転センター法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により政府がセンターに出資した額に相当する金額を、施行日において、国庫に納付しなければならない。

2旧法第五条第二項の規定により政府がセンターに出資した額は、施行日において、払い戻されたものとし、その払い戻されたものとされた金額に相当する金額が、施行日において、政府からセンターに対し拠出されたものとする。

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