(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
自動車安全運転センター(以下「センター」という。)は、改正前の自動車安全運転センター法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により政府がセンターに出資した額に相当する金額を、施行日において、国庫に納付しなければならない。
2旧法第五条第二項の規定により政府がセンターに出資した額は、施行日において、払い戻されたものとし、その払い戻されたものとされた金額に相当する金額が、施行日において、政府からセンターに対し拠出されたものとする。