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自動車安全運転センター法
昭和五十年法律第五十七号
法律
· 条文 45 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(法人格)
第四条
(数)
第五条
第六条
(名称)
第七条
(登記)
第八条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第九条
(発起人)
第十条
(設立の認可等)
第十一条
第十二条
第十三条
(事務の引継ぎ)
第十四条
(設立の登記)
第十五条
(定款)
第十六条
(役員)
第十七条
(役員の職務及び権限)
第十八条
(役員の欠格条項)
第十九条
第二十条
(役員の選任及び解任)
第二十一条
第二十二条
(役員の兼職禁止)
第二十三条
(代表権の制限)
第二十四条
(代理人の選任)
第二十五条
(評議員会)
第二十六条
(職員の任命)
第二十七条
(役員及び職員の秘密保持義務)
第二十八条
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十九条
(業務)
第三十条
(業務方法書)
第三十一条
(照会)
第三十二条
(事業年度)
第三十三条
(予算等の認可)
第三十四条
(財務諸表)
第三十五条
(財産の処分等の制限)
第三十六条
(内閣府令への委任)
第三十七条
(監督)
第三十八条
(報告及び検査)
第三十九条
(連絡等)
第四十条
(解散)
第四十一条
(財務大臣との協議)
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条