条文くん法令検索 AIに質問する

自動車安全運転センター法 第二十二条 (役員の兼職禁止)

昭和五十年法律第五十七号法律
(役員の兼職禁止)

第二十二条

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国家公安委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車安全運転センター法第二十二条(役員の兼職禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条 自動車安全運転センター法 目次 第二十三条(代表権の制限) →