条文くん法令検索 AIに質問する

自動車安全運転センター法 第二十一条

昭和五十年法律第五十七号法律

第二十一条

国家公安委員会は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又はセンターの業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、センターに対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2国家公安委員会は、役員が第十八条の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合においてセンターがその役員を解任しないとき、又はセンターが前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車安全運転センター法第二十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(役員の選任及び解任) 自動車安全運転センター法 目次 第二十二条(役員の兼職禁止) →