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自動車安全運転センター法 第二十条 (役員の選任及び解任)
昭和五十年法律第五十七号
法律
(役員の選任及び解任)
第二十条
役員の選任及び解任は、国家公安委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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