条文くん法令検索 AIに質問する

自動車安全運転センター法 第二十条 (役員の選任及び解任)

昭和五十年法律第五十七号法律
(役員の選任及び解任)

第二十条

役員の選任及び解任は、国家公安委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車安全運転センター法第二十条(役員の選任及び解任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条 自動車安全運転センター法 目次 第二十一条 →