(役員の解任の認可の申請) 第五条 センターは、法第二十条の役員の解任の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。一解任しようとする役員の氏名及び住所二解任を必要とする理由 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗