(役員の選任の認可の申請) 第四条 センターは、法第二十条の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗