(定款の変更の認可の申請) 第三条 センターは、法第十五条第二項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更を必要とする理由 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗