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自動車安全運転センター法施行規則 第二条 (事業計画書の記載事項)

昭和五十年総理府令第五十三号府省令
(事業計画書の記載事項)

第二条

第十条第三項の内閣府令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次の事項とする。

  1. 第二十九条第一項各号に掲げる業務の開始の時期
  2. 第二十九条第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要
  3. 資金の調達方法及び使途
  4. センターの組織
  5. その他必要な事項

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