(事業計画書の記載事項) 第二条 法第十条第三項の内閣府令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次の事項とする。一法第二十九条第一項各号に掲げる業務の開始の時期二法第二十九条第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要三資金の調達方法及び使途四センターの組織五その他必要な事項 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗