(設立の認可の申請)
第一条
自動車安全運転センター法(以下「法」という。)第十条第一項の認可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
- 一発起人の氏名、住所及び経歴
- 二自動車安全運転センター(以下「センター」という。)を設立しようとする時期
- 三設立しようとするセンターの名称
- 四役員となるべき者の氏名、住所及び経歴
- 五設立の認可を申請するまでの経過の概要
自動車安全運転センター法(以下「法」という。)第十条第一項の認可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。