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自動車安全運転センター法 第十条 (設立の認可等)

昭和五十年法律第五十七号法律
(設立の認可等)

第十条

発起人は、定款及び事業計画書を国家公安委員会に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

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