(設立の認可等) 第十条 発起人は、定款及び事業計画書を国家公安委員会に提出して、設立の認可を申請しなければならない。2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗