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自動車安全運転センター法施行規則
昭和五十年総理府令第五十三号
府省令
· 条文 15 件 ·
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自動車安全運転センター法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(設立の認可の申請)
第二条
(事業計画書の記載事項)
第三条
(定款の変更の認可の申請)
第四条
(役員の選任の認可の申請)
第五条
(役員の解任の認可の申請)
第六条
(役員の兼職の承認の申請)
第七条
(評議員の任命の認可の申請)
第八条
(通知業務)
第九条
(経歴証明業務)
第十条
(交通事故証明業務)
第十一条
(センターの目的を達成するために必要な業務の認可の申請)
第十二条
(業務方法書及びその変更の認可の申請)
第十三条
(業務方法書の記載事項)
第十四条
(立入検査をする職員の身分を示す証票)
第十五条
(センターの運営に対する配慮)