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自動車安全運転センター法施行規則 第十一条 (センターの目的を達成するために必要な業務の認可の申請)

昭和五十年総理府令第五十三号府省令
(センターの目的を達成するために必要な業務の認可の申請)

第十一条

センターは、法第二十九条第二項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

  1. 当該業務の内容
  2. 当該業務を行うことを必要とする理由
  3. 当該業務の実施計画の概要
  4. 当該業務の収支の見込み
  5. 当該業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
  6. その他必要な事項

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