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自動車安全運転センター法施行規則 第十二条 (業務方法書及びその変更の認可の申請)

昭和五十年総理府令第五十三号府省令
(業務方法書及びその変更の認可の申請)

第十二条

センターは、法第三十条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、業務方法書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。

2センターは、法第三十条第一項後段の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更を必要とする理由

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