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自動車安全運転センター法 第三十条 (業務方法書)

昭和五十年法律第五十七号法律
(業務方法書)

第三十条

センターは、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

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