(業務方法書) 第三十条 センターは、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗