(業務方法書の記載事項)
第十三条
法第三十条第二項の内閣府令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次の事項とする。
- 一法第二十九条第一項第一号に規定する研修に関する事項
- 二法第二十九条第一項第二号に規定する研修に関する事項
- 三法第二十九条第一項第三号に規定する書面による通知に関する事項
- 四法第二十九条第一項第四号に規定する書面の交付に関する事項
- 五法第二十九条第一項第五号に規定する書面の交付に関する事項
- 六法第二十九条第一項第六号に規定する調査研究に関する事項
- 七法第二十九条第一項第七号に規定する成果の普及に関する事項
- 八その他センターの業務に関し必要な事項